財布を拾った話
先週末、スーパーに買い物に行った帰りに、財布を拾った。
信号待ちをしているときに、落ちているのを発見したので、仕方なく拾った。結構人もいたので、こいつネコババするんじゃと思われるとかなわないので、拾った瞬間踵を返して、進行方向とは反対にある交番に向かった。
交番に向かうまでの間に、財布の中身を見た。すげー入っていたらどうしようとおもったけど、財布には小銭(800円位)とクレジットカードしか入っておらず、札は抜かれていたと思われる。かわいそうに。
というわけで、警察にぱっと渡して、はよ帰ろうと思ったのだけれど、交番にいらっしゃるおまわりさんが、「権利はどうしますか?」と聞いてきた。
ぼくは、「ああ、あれね、お金いくらかもらえるやつね。」と思ったけど、大した金額でもなかったし、早く帰らないとガンダム見れないかもしれないから、「結構です。」とだけ、断って帰った。
で、さっき、風呂に入りながら、そういえば、権利ってなにに基づくのものなんだろうとなって、かるーく調べてみた。
根拠となるのは、民法の特別法である遺失物法らしい。そんな法律あるんだ・・・
読んでみるとまぁ、あれですね、
・とりあえず、拾ったらすぐに交番に届けてね、駅なら駅員さんに届けてね
・お財布が戻ってきたら、報労金を拾った人に払ってね(落としたものの5~20%だよ)
・3ヶ月経って、落とした人がいなかったら所有権は拾った人に移転させるね。(民法240条)
つまり、財布を届けた場合には、報労金を貰える権利や財布自体を所有することができる権利があるので、その権利をどうするかという質問だったのですね。
非常に勉強になりました。
昔、昼休みに財布を落として、どうやら私の名刺が入っていたとかで、警察から会社のコールセンターに電話が行って、コールセンターの偉い人から電話がかかってきたことを思い出した。
とりあえず、物は落とさないように、落し物は届けようね!
オジカンスタンバイ!